平成23年特別試験問題 午前Ⅱ 問24

法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。

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分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
著作権の原則的保護期間は、著作者の生存中及び死後50年と定められています。しかし、著作者が不明であったり、団体名義の著作物の権利期間は例外で公表後50年です。
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設問のソフトウェアは法人が作成し、公開しているので公表後50年間が権利期間となります。したがって「エ」が正解です。

※2018年12月30日に改正著作権法が施行され、映画以外の著作物についての保護期間が50年から70年に延長されました。本解説は、試験実施時の法令を基にしていますのでご注意ください。

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