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プロジェクトマネージャ平成21年春期 午前Ⅱ 問23
問23
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
- A社,B社で共有する。
- A社とB社が話し合って決定する。
- A社に帰属する。
- B社に帰属する。
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
このケースでは、A社がB社にプログラム開発を外注しているので請負契約が成立していると考えることができます。請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、発注者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする労務供給契約の一種であり、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をするものです。
請負契約で開発した成果物の著作権は、特段の取り決めがない場合には委託先に帰属することが民法で定められています。したがって著作権の帰属先は請負業者であるB社になります。
請負契約で開発した成果物の著作権は、特段の取り決めがない場合には委託先に帰属することが民法で定められています。したがって著作権の帰属先は請負業者であるB社になります。