平成31年春期試験問題 午前Ⅱ 問18
問18解説へ
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
- 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- 請負人と注文者が共有する。
- 請負人に帰属する。
- 注文者に帰属する。
正解 ウ問題へ
分野 :テクノロジ系
中分類:ソフトウェア開発管理技術
小分類:知的財産適用管理
中分類:ソフトウェア開発管理技術
小分類:知的財産適用管理
広告
解説
著作権は、著作物を創作したものに対して認められる権利です。民法では、請負契約で開発した成果物の著作権は、特段の取り決めがない場合には原則として請負人に帰属すると定められています。もし発注元が著作権を得たいならば、請負契約書に著作権の移転についての条項を設け、請負人との間で合意しなければなりません。これを怠ると委託開発したシステム/ソフトウェアの著作権を得られない事態になりかねないので、請負契約締結の際には注意が必要です。
設問のケースでは、著作権に係る取り決めがないので開発したソフトウェアの著作権は請負人に帰属します。したがって「ウ」が正解です。
設問のケースでは、著作権に係る取り決めがないので開発したソフトウェアの著作権は請負人に帰属します。したがって「ウ」が正解です。
広告