プロジェクトマネージャ令和5年秋期 午前Ⅱ 問17

問17

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
  • 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
  • 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
  • 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
  • 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。

分類

テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理

正解

解説

請負契約で開発された成果物の著作権は、特段の取り決めがない場合、その成果物を創作した委託先に帰属します。このため、契約書に著作権の帰属先を修正する条項がなければ、委託元に納品されたソフトウェアの著作権を委託先が有することとなり、委託元ではそのソフトウェアの利用(複製・翻案・公衆送信・頒布等)が制限されます。開発委託をする場合は、請負契約のの特徴を理解した上で、請負契約書に成果物の著作権の帰属先について明記しておくことが非常に重要です。
  • 正しい。著作者に無断で著作物を複製や改変等をすることは著作権法が禁じているため、委託元はそのソフトウェアを別の開発に利用することができなくなります。
  • オープンソフトウェアのような、ソースコード公開の義務はありません。
  • 販売は著作権法上の利用に該当しないため、販売することはその形態にかかわらず問題なくできます。
  • 特許は著作権法上の利用に該当しないため、特許を取得することは問題なくできます。
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